せたがや行政法務事務所>化粧品の製造販売>倉庫業・梱包業の薬事業務展開 |
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薬局等構造設備規則 ・清潔・採光・換気・必要な器具・適度な広さなど。 |
[ポイント]
・物の動線、人の動線
・衛生的な作業環境(設備、作業者の衣服、消毒等)
・化粧品の識別保管
作業所・製造所内にある化粧品は、受入直後、作業中・作業後、作業の出荷合否判定の前後、不適合品や不良品、サンプルなど、状態が異なります。
状態が確実に識別できるよう、区分して保管できるようにする必要があります。
・包装作業場所、試験検査場所(出荷判定等を含む)
責任技術者
化粧品製造業許可を取得するためには、責任技術者を置くことが要求されています。
簡単に言えば、この責任技術者が、化粧品製造の責任者ということになります。
[化粧品製造業の責任技術者の資格] |
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[倉庫業・梱包業] 薬事許認可を取得した事例
当事務所には、しばしば、倉庫業・保管業者様、梱包業者様などから許認可申請のご依頼や、記録様式類作成を含めたコンサルティングのご依頼があります。
ここで、薬事許認可(化粧品・医薬部外品製造業許可[包装・表示・保管]区分)を取得された、倉庫業・梱包業の一例をご案内しましょう。
実際に当事務所でサポートさせていただいた事案です。
化粧品メーカーさんからの引き合い
A社様は、関東地方の、物流拠点として名高い市の、倉庫や梱包業などの密集する地域にある事業者様です。
従来は、一般雑貨などの販促用品の箱詰め、梱包、検品などを行っていました。
ある日、いつもは販促グッズの包装などを依頼してくれている化粧品メーカーさんから、一次包装された化粧品・医薬部外品・添付文書を外箱に封入する業務の引き合いがありました。
しかし、この作業には化粧品の製造業許可(包装・表示・保管)+医薬部外品の製造業許可(包装・表示・保管)が必要です。
メーカーさんによれば、化粧品製造業許可を急いで取得せよ、取得すれば依頼する業務量が十分あるとのことなので、社長は薬事参入、化粧品製造業許可の取得を決断。
しかし、これまでに化粧品や医薬部外品の製造業許可にも薬事に関する法律にも縁がなかったため、どのように許可取得を進めればよいか、わかりませんでした。
行政書士に相談、レイアウトの変更を実施
そこで、何か情報を得ようとインターネットで検索したところ、薬事許認可を扱っている行政書士である当事務所を発見。
早速当事務所にアポイントをとってくださいました。
当方から許認可概要をご説明の後、社長様からコンサル・許認可申請をご依頼いただきましたので、早速現地を訪問。
実際に現地を拝見したところ…
もともと化粧品を扱う場所ではありませんでしたので、あまり衛生的ではありませんでした。
とくに、
・化粧品・部外品の作業場所の確定
・化粧品・部外品の識別保管が可能なレイアウト等の考案
が必須でした。
そこで当方が現地確認によりレイアウト変更案をご提案。
そのとおりに現場の変更を実施しました。
準備を進め化粧品製造業許可を取得、受注拡大へ
当方は、薬事許認可で求められている事柄の理解のためのレクチャー、薬事許認可取得後に必要となる各種記録様式の整備などをお手伝いさせていただきました。
また、A社様は、当方の助言に従い責任技術者を雇用、作業担当者に対しては化粧品を扱う上での教育を実施しています。
また、化粧品製造業許可の取得後いつでも業務が開始できるよう、諸々の準備を整えました。
そのうえで、当方で化粧品製造業・医薬部外品製造業の許可申請を県庁に行い、県庁の査察(実地調査)を受け、合格。
無事化粧品製造業・医薬部外品製造業許可証が発行されたのでした。
急ぎで申請した事案でしたが、無事に化粧品・医薬部外品の製造業許可を得たA社様は、化粧品メーカーからの受注を得て(従来の販促品から受注範囲を拡大し)、現在も順調に業績を伸ばしていらっしゃいます。
各拠点で薬事対応の体制を強化
上記は比較的小規模の事業者様の事例ですが、弊所では、大手の物流事業者様からのご相談やサポートのご依頼もいただいています。
特に、複数の拠点で、化粧品、医療機器、医薬品等に対応するために許認可を取得するための要件、スケジューリングなど、計画段階からご相談をいただいています。そのうえで、「申請手続き」「維持管理」(変更、更新、運用など)のサポートをさせていただいている事例があります。
申請までの準備期間、申請から許可、登録まで一定の期間が必要となりますので、計画段階からご相談いただくことをお勧めいたします。
「許可を得る」ことは、単にハードルとしての手続き・事務作業を行うことではありません。
などの意味があります。 |
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化粧品事業開始、薬事法に基づく化粧品の許可などに関するご相談は、当事務所の行政書士 小平 直 がお受けします。
化粧品に関する事業の起業や許可取得をお考えの方は、まずはご相談ください。 当事務所では、東京都内の事業者様だけでなく、北海道から、東北、関東各県、中部、関西、四国、九州、沖縄まで、全国対応しています。 東京以外の事業者様からのご依頼も、歓迎しております。 |
電話によるご案内
申込み方法など、事務所についてご案内いたします。
個別具体的な事案等に関する「ご相談」は、相談フォームか、面談によるご相談をご利用ください。
03-5797-5680 (9:30am〜)
面談によるご相談 (予約制/ZOOM・Skype・ご来所
1時間10,000円(税抜))
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「よくあるご質問」もご覧下さい。→ 化粧品FAQ
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・10時00分〜17時30分までの間でお願いします。
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化粧品の許可認可申請、薬事許認可申請手続専門の行政書士
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