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せたがや行政法務事務所>スタッフ募集 2017年2月

 

 

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化粧品、医療機器の許可認可申請、製造販売業許可申請手続き専門の行政書士 小平 直

行政書士 小 平  直

こんにちは。
せたがや行政法務事務所 行政書士 小平 直 です。

このたびは当事務所の求人ページをごらんいただき、
ありがとうございます。

当事務所は、薬事許認可申請、医療機器・化粧品会社の
薬事法務支援を行っている行政書士事務所です。

さて、このたび当事務所では、ともに働いていただける方を
募集することになりました。

もし「この事務所で頑張ってみたい」と思われたら、
ぜひご応募いただきたいと思います。

小平のプロフィール、事務所案内
顧客提供価値、価値創造ストーリー
(知的資産経営報告書・抜粋版、pdf
  
募集の概要
採用条件
応募方法 

医療機器や化粧品の許認可手続きに関する仕事です


薬事法(化粧品)の製造販売業・製造業許可・GQP等を行政書士が解説します。せたがや行政法務事務所は、2000年に開設して16年目、「薬事法」(2014年11月25日から”医薬品医療機器等法"(薬機法)に改称されています)という法律に基づく許認可を手がける、数少ない行政書士事務所のひとつです。
 
 

東京だけでなく全国各県(2015年9月時点で26都道府県)での支援や申請をしています。
 
 

士業(行政書士)とお客様の信頼関係がも大切な要素ですので、
お客様と行政書士が互いに顔が見えることを基本に考え、かつ、長くおつきあいできる関係を築くことを基本に考えております。

  
この分野は行政書士の中でも手掛けている人は少なく、当事務所は代理申請などにおいて先駆的に活動しています。

募集する職種


募集する職種は次のとおりです。

職務内容 : 行政書士業務補助者(許認可申請、各種支援業務等)、一般事務

常勤・1名 、パート・1名 (いずれか) 
行政書士事務所未経験者 可、要・事務経験
 

補助者とは?

行政書士法に基づく、行政書士の業務を補助する立場の方です。
業務範囲は限定されません。
行政書士が業務を遂行するにあたり必要となるサポート等をしていただくことになります。
 
「補助的な事務作業(軽易な事務)」をする方という意味ではありません。

薬事許認可に関する業務

当事務所の業務の中心は、化粧品・医療機器の申請とそれにまつわる各種の支援業務です。
将来的には補助者として、お客様の案件に関する一通りのことをこなしていただきたいと思っています。
 
(但し、当初からすべてをお任せするわけではありません。
 適宜、社内教育・OJT・講習会等を受講していただきます)

   

当事務所の理念、提供するもの、仕事の魅力


 

当事務所の理念
お客様企業の「価値を守り、高める」

それを薬機法の面からお手伝いすることが仕事です

 

当事務所では、医療機器・化粧品業界の企業様、これから起業しようとされているお客様をサポートさせていただいています。
 

企業は、何がしかの価値を顧客に提供しています。
誠実な企業が誠実に価値を提供し続けるためには、その足下をしっかり固めておくことが大切です。

 
従業員、顧客や取引先、地域などから見て、「安心」でき、「信頼」できる企業であり続けていただく、
 

そんな支援を薬機法の側面から行うのが、私たちの仕事です。
 

事業を営む以上、法律上の義務、責任、リスクはつきものです。薬機法の許認可申請は単なる一時的な手続き、書類作成作業と捉えると、本質を誤るかもしれません。
 

少々抽象的かもしれませんが、許認可事業である化粧品や医療機器の業の営むに当たり、「土台」である許認可を取得し、許可後の運用まで見据えることが大切なのです。その道しるべを示し、分かりやすくご理解いただくことが肝要だと考えます。

 
"直接に" "短期的に" 売上を上げるコンサルタントさんに比べれば、私たちは化粧品という言葉から想像されるような華やかさとは異なる、少々地味な面があるかもしれませんが、企業が継続的に価値を提供し続けることを支援することに、意義とやりがいを感じています。

弊所の「知的資産経営報告書」をご覧ください(PDF)

 
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これまで、当事務所では、薬事許認可関係で多くの支援をさせていただき、さまざまな事例を扱ってまいりました。

小さな組織だった会社様が大きく発展したこともありますし、魅力的な新製品が市場で大きな満足度を得ている事例もあります。

こうしたことを行政書士の立場で関与させていただけることは、当事務所の喜びとするところです。

医療や化粧品などに関心がある方には、とくに興味深く業務にあたっていただけるのではないでしょうか。

 


 

 

当事務所の役割
 
〜薬機法の許認可を通じた事業継続や消費者保護等への寄与〜


ここまでお読みになって、薬機法を難しく感じられたでしょうか。
  

実は、薬機法は生活に身近な法律では、化粧品や医療機器などのルールを決めています。
日々使用している化粧品や、眼鏡、コンタクトレンズ、絆創膏などは医療機器です。
 

この法律に基づいて、お客様が適正に発展し、よい医療機器や化粧品が流通することにより、多くの方が幸せに・豊かになる
それを法律・許認可管理の面からお手伝いすることが、薬事許認可を扱う行政書士の使命だと考えて、業務を行っています。
 
  
医療機器や化粧品等は、その品質や有効性、安全性が適切に管理されることで、使用者、患者、消費者等が保護されるとともに、有益な効果をもたらします。
これは、薬機法の定めたルールにのっとって行われる必要があります。
 
 
化粧品や医療機器を製造販売する事業者は、薬機法のルールにのっとって品質、有効性、安全性を適切に管理できる体制を整備し、日々運用していかなければなりません。
 
 
いわば、薬機法は、企業が事業継続・発展するための、また、医療関係者や患者、消費者を保護し有益な効果をもたらすための「土台」であるといえるでしょう。
 
  
弊所は、行政書士の立場から、その「土台」を作り(許認可要件の充足支援や申請手続き等)、固め、より強固なものにしてゆく(許可取得後の諸手続きや顧問契約などによる継続的な支援)ことを使命としています。

業務内容


薬事許認可申請や実地調査・・・ 外に出ることも多い仕事です

 医療機器の事例集
 化粧品の事例集


一般に行政書士業務というと、官公署に提出する書類の作成というイメージが強いことでしょう。
 

しかし、単純に書類を作成して提出して終わる、というだけの仕事はありません。
 

現実には、いきなり「この申請書を作成してください」という形でのご依頼はなく、
(仮にあったとしても、本当にその申請書の作成のみで目的を達することができるのかどうかの確認が必要)、
 

通常は、「この製品は医療機器にあたるのか」「この医療機器の輸入を検討している、薬機法の許認可取得について相談したい」といった形でのご相談からスタートすることがほとんどです。
 

申請書類、法的要件を充足している事実を確認のうえ、当該事実に基づいて事実証明として作成されます。

 
ですので、実際の仕事は、

お客様にとって必要となる許認可やお客様の状況の調査から始まり、

許認可申請のための法的要求事項の充足の支援、

行政機関調整・確認、申請書の作成、提出、

行政による実地調査の立会い、

必要に応じて事業開始に係る諸準備のサポート

といった内容です。

 
また、お客様に対し、薬機法令の要求事項の説明やレクチャー等をし、またご相談に丁寧に対応することで、お客様が実際に業務をスタートできるようにする、そのようなことも事務所の業務の中で非常に重要なことです。
 

補助者の方には、これらの業務を一通りこなせるようになっていただきます。


お客様先や役所等、外に出ることも多いです。
当事務所は原則として北海道から沖縄まで対応させていただいていますので、ときには出張していただくこともあるかもしれません。

 
新規の許可申請のほか、許可の更新サポート、品目の承認・認証申請や、会社設立、移転や吸収合併に伴う許認可コンサルティングなどもありますので、仕事を通じて、さまざまな経験をしていただくことになります。
 

このように、行政書士業務は、単にPCに向かって書類を作る仕事ではなく、アクティブな面が多くある仕事だと思っていただけるとよいと思います。

上記のほか、業務には、庶務や、一部営業事務も含まれます。  

採用条件


年齢

行政書士の「補助者」として、長く事務所で働いていただきたいと考えています。
 

業務内容

行政書士補助者 <薬機法に関する許認可が中心です>

 (許認可申請関係全般)
  -調査、要件充足確認、顧客対応、書類作成、
   行政機関との調整、顧客への要件充足等の説明等)

 一般事務
 (電話対応、顧客対応、セミナー開催準備等)
 
 

学歴・スキル

学歴

高卒以上

必要な経験等(応募条件

 ・事務経験

 ・行政書士に関心があり、この世界で働いてみたい方
 ・向上心のある方
 ・人と話すことが好きな方
 
 ・社会人としてのマナーを身につけていらっしゃる方
 ・事務所内禁煙を遵守できる方


 <PCスキル>
 
 ・日常的にパソコン、インターネットを使っている方
 ・Windowsの基礎知識を備え、基本操作ができる方
 ・Word、Excelの基本操作によって
  文書作成・表作成・図作成ができる方
  (マクロ、グラフ作成の知識は不要です)
 ・メールの送受信等インターネットの基礎知識と操作ができる方
 

こんな方を歓迎します(応募条件ではありません

 ・医療、医療機器、化粧品、美容などの世界に興味がある方
 ・お世話好きな方
 ・素直な方
 ・行政書士に関心のある方(試験合格の有無は問いません)
 

以下のご経験をお持ちの方はとくに歓迎します
 (応募条件ではありません

 ・QMS・GQP・GVP業務経験がある方
 ・行政書士補助者の経験がある方
 ・薬機法に関する基礎知識のある方
 ・ホームページを作成できる方
 ・EVERNOTEなどを活用したりすることが好きな方  
 
※該当しない方もぜひご応募ください。
    
 

雇用形態
  

時給制・フルタイムかこれに準ずる時間での勤務
 

採用人数

1名予定
  

勤務地

東京都世田谷区用賀2-41-18 アーバンサイドテラス305
※東急田園都市線 用賀駅 徒歩1分

 

勤務時間

 9:30〜18:30 (昼休み1時間) 
 短時間での勤務をご希望の場合は相談に応じます。
 
※詳細は求人票をご確認ください。
 

給与

職安の求人票記載のとおり。
経験等により考慮します。
 

勤務開始時期

合意による。
ご要望がある場合はご相談に応じます。
  

試用期間

 試用期間3ヶ月 
 1100円〜1200円

休日・休暇

週休2日(土日)、祝日、年末年始、夏休み
有給休暇

※夏休みは、交代で取得します。
 お盆期間とは限りません。
 

特記事項

事務所内禁煙
雇用保険、労災保険加入

 

 

求められる役割


補助者」は、コピーやお茶くみというような軽作業を行うという意味ではありません。
 

行政書士がその業務を行う上での補助的な役割を担います。ですので、当事務所としても、事務所の大切な一員として迎え、一緒に主体的に働いていただきたいと考えています。
 
 
当事務所の場合、行政書士(小平)は前面に立って積極的に外部とのやりとりを担います。 

 
補助者の方には、行政書士が業務を行う上での準備や、所内管理業務などを行っていただくことが中心になるでしょう。
  

スキルと経験について


当事務所の仕事は、薬機法の許認可の申請や各種の支援という、専門特化した仕事です。
次のような方に向いていると思います。
すべてに該当しなければならないというものではありません。

 

行政書士に関心があり、この世界で働いてみたい方

・当事務所は行政書士事務所です。
 士業の世界に関心がある方と同じ方向を向いて仕事をしてゆきたいと思っています。

・あなたが医療、美容、化粧品などに関心があれば、
興味深く仕事に取り組んでいただけると思います。
 

向上心のある方

業務とその周辺に関する知識を、自発的に・貪欲に吸収してゆくことが必要です。

能力・業務範囲を自己限定し、現状に満足される方には、あまり向かないかもしれませんが、知識の向上と経験を通じてご自分を成長させ、そしてそれを仕事上で展開する意欲がある方には向いていると思います。


適宜、講習会には参加いただきます。
 

基本的な電話応対ができ、お客様対応が好きな方、
  社会人としてのマナーを身につけていらっしゃる方

この仕事は、お客様と接する仕事です。
コミュニケーション能力が求められます。
 

自分で物事を考えられる方

事情が異なる案件ごとに、何をすべきか、常に考えることが必要です。

事務所の環境ときまりごと


事務所内は禁煙です

事務所内は禁煙です。
また、事務所の1階は薬局、隣の1階はクリニックとなっていますので、建物前での喫煙もできません。
業務時間中の喫煙はお断りしています。

喫煙者であることのみを理由として採用をお断りすることはありませんが、
行政書士(所長)もスタッフも喫煙者ではなく、煙には弱いので、
禁煙についてご配慮・ご協力いただける方を希望します。

 
少人数です

当事務所は、ごく少数で、2017年1月現在は男性1名、女性1名の小所帯です。

小さな組織ですから、がんばりや創意工夫などが、形になりやすいといえると思います。

現在のスタッフも、自分なりに管理ツールなどを工夫し小平に提案、良ければすぐにその提案が採用されてきました。

また、こうした提案、意見、議論等は、すぐに所内で行うことができます。
いろいろなアイディア、気づきなどをどんどん提案していただけることを期待しています。


他方、少人数ですので、総務部門、庶務部門、薬事部門、事務部門という組織分けはありません。
皆で、できることを分担して、協力して業務を進めています。
日々、こまごました業務や作業を、マルチタスクで進めていかないといけません。

ですから、私の仕事はこれ、とご自分で業務範囲を限定される方、与えられた枠の中で仕事をこなすのみで「満足」される方には合わないと思います。

 
お互いに楽しく充実した仕事をするために

当事務所では、できるだけ長く愉しく働いていただきたいと思っています。

そのため、当事務所では、次のような方には、ご遠慮いただきたいと思っています。

・近い将来開業・転職するため、業務を「短期間」経験してみたいという動機の方
・当事務所から仕事を「教えてもらう」ことが目的の方
・ちょっと行政書士業界を覗いてみたいというご認識の方

 
こうした方とは、事務所の考え方が合いませんので、就職いただいてもお互いに残念な結果になってしまいます。
特に、勤務をしながら仕事を覚え独立を・・・とお考えの方には向かないでしょう。

 
また、就職後、以下のようなケースに該当した場合には、勤務をご遠慮いただくか、おやめいただくことになります。

・度重なる遅刻、無断欠勤、素行不良
・他のスタッフへのいじめ、嫌がらせ、誹謗・中傷
・関与先、取引先への誹謗・中傷、その他無礼な行為
・業務命令の拒否
・犯罪行為を行い、有罪が確定した場合
・社会的に非難される行為を行い、事務所の品位を汚し、信用を貶めた場合

事務所内及び事務所スタッフ、関与先、関係取引先に対する次のような行為もお控えいただきます。発覚した場合は退職していただきます。

・宗教活動
・宗教団体及びその関連団体への勧誘
 (その名を用いない「集会」「勉強会」「ヨガの会」「法話を聞く会」等を含む)
・政治活動
・特定政党、政治団体、思想団体への積極的な賛意或いは批判を対外的に(暗に明にを問わず)すること 
・特定の政党、政治団体、思想団体、差別団体への支持・投票を(直接間接・暗に明にを問わず)呼びかける行為
・特定の属性の人々を対象とした排斥的な言動

また、世間に対して次のような行為あるいはこれに類する行為も禁止します。
・SNS等を用いて、非公式に事務所活動について(事務所が直接間接に特定される可能性が ある形で)投稿する行為
・守秘義務違反


細かいことまで述べさせていただきましたが、あらかじめお伝えしておくことが、ご応募いただく皆様にとっても重要なことと考えます。
  
 

応募方法


公共職業安定所を通じてご応募ください。
選考方法は次のとおりです。
 

公共職業安定所での申込み

公共職業安定所を通じて申し込んでください。
 

[1]書類審査 

書類の郵送

下表記載の書類を
当事務所宛に
郵送、又はEメールでお送りください。 

1.履歴書

カラーの顔写真を添付してください。
連絡の取れるメールアドレスを明記してください。

(郵送でご応募いただいた場合も、
 面接のご連絡はメールでさせていただきます)
 

2.職務経歴書

枚数、体裁は問いません。
メール添付の場合は、MSWord又はPDFでお願いします。
 

3.志望理由書

タイトル、枚数、体裁は問いません。メール添付の場合は、MSWord又はPDFでお願いします。
 

4.職安の紹介状

メールの場合、紹介状をスキャンして添付するか、
又は別途ファックスでお送りください。
 

  ・以上の4点を揃えてお送り下さいますようお願いします。

 

メールでの質問等

必要に応じ、メールにより質問をさせていただきます。

 
結果通知

書類到着から2週間以内を目処にご連絡します。
 
 

  [2]面接

書類選考を通った方に対して面接させていただきます。

面接後、補足的にメールでやり取りをさせていただくことがあります。

なお、事務所の体制上、すべての方に対して面接させていただけるわけではございません。
あらかじめご了承ください。


結果通知

面接からおおむね2週間以内を目処にご連絡します。
状況によって前後することがございますが、ご了承下さい。


不採用の場合、郵送で頂いた書類は、返却します。
 


ご応募をお待ちしております。

 

 

 


 
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