事務所内は禁煙です
事務所内は禁煙です。
喫煙者であることのみを理由として採用をお断りすることはありませんが、
行政書士(所長)もスタッフも喫煙者ではなく、煙や煙草のにおいは好みませんので、
禁煙についてご配慮・ご協力いただける方を希望します。
少人数です
当事務所は、ごく少数で、2017年10月現在は男性1名、女性2名の小所帯です。
過去、最大でも補助者数は2名です。
少人数ですので、総務部門、庶務部門、薬事部門という組織分けはありません。
皆で、できることを分担して、協力して業務を進めています。
お互いに楽しく充実した仕事をするために
1.次のような方のご希望には添えないと思います。
・ごく近い将来開業・転職するため、短期間業務を経験してみたいという動機の方
・当事務所から薬機法関連業務を「教えてもらう」ことが目的の方
弊所は行政書士業務の中でもマイナーな分野を扱っており、また、他の業務の取り扱いはほとんどありません。
2.就職後、以下のようなケースに該当した場合には、勤務をご遠慮いただくか、おやめいただくことになります。
・度重なる遅刻、無断欠勤、素行不良
・他のスタッフへのいじめ、嫌がらせ、誹謗・中傷
・関与先、取引先への誹謗・中傷、その他無礼な行為
・業務命令の拒否
・犯罪行為
・社会的に非難される行為を行い、事務所の品位を汚し、信用を貶めた場合
事務所内及び事務所スタッフ、関与先、関係取引先に対する次のような行為もお控えいただきます。発覚した場合は退職していただきます。
・宗教活動
・宗教団体及びその関連団体
(その名を用いない「集会」「勉強会」「ヨガの会」等を含む)への勧誘
・政治活動
・個人の政治信条を事務所過活動に優先させる行為
・特定政党、政治団体、思想団体への積極的な賛意或いは批判を対外的に(暗に明にを問わ ず)すること
・特定の政党、政治団体、思想団体、差別団体への支持・投票を(直接間接・暗に明にを問 わず)呼びかける行為
・差別活動団体のデモへの参加の勧誘、ヘイトスピーチその他の暴言
個人的な行為であっても、事務所名が特定される可能性がある形で上記の行為を行うことは禁止行為としています。
世間に対して次のような行為あるいはこれに類する行為も禁止します。
・SNS等によるオンライン、あるいはオフラインであるかにかかわらず、事務所の活動について(事務所が直接・間接に特定される可能性がある形で)投稿する行為
ごく少数の事務所で、その業務を補うために募集をしております。また、就職さえれた方のスキルの向上のためにも、できるだけ長く働ける方を歓迎いたします。
その趣旨をご理解いただければ幸いです。
細かいことまで述べさせていただきましたが、あらかじめお伝えしておくことが、ご応募いただく皆様にとっても重要なことと考えました。
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