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平成17年4月1日より施行された改正薬事法により、コンタクトレンズ等の「高度管理医療機器」や「特定保守管理医療機器」の販売や貸与業を行うには、事前に許可の取得が必要です。 平成17年4月の改正薬事法法施行により、従来の「医療用具」は「医療機器」に名称変更となり、リスクに応じた区分(クラス)が導入されました。 コンタクトレンズは、心臓ペースメーカ等と同じ、「高度管理医療機器」です。
コンタクトレンズの販売を行うためには、高度管理医療機器等販売業許可<コンタクトレンズ>を取得することになります。 営業管理者の要件(実地管理できるように配置)及び構造設備要件があります。
管理者 コンタクト販売業の管理者は、「隣り合う診療所の医師」でも認められます(16.7.9薬食発0709001号)。 診療所の管理者(院長)である医師は、診療所に常勤していることが前提ですから、コンタクト販売店の管理も同時に行うと、診療所の管理者の要件(常勤性)を欠くことになるとも考えられますが、 国は、「医療機関の開設・経営に影響を与えることがない」場合は、兼務可能としています。 構造 「診療所」と「販売店/営業所」は分けてください。それぞれが独立した入口をもち、内部で導線が交わらないようにします。 薬事法の申請窓口が医療法(診療所)の所管と異なる場合には、診療所の変更手続きがされていなくても、コンタクト販売業許可が出る場合がありますが、このような形で許可を得てしまうと、診療所の許可要件を欠くことになりますので、ご注意下さい。 また、販売店は「医療法人名義の建物」の中におくことは、原則、できません。 また、無償貸借であっても、都道府県によっては医療法人の資産の流用・利益供与にあたり医療法に抵触すると解釈しているところもありますので、仮に販売店をおけば医療法人に対して改善指導がなされる可能性があります。 患者さんのために療養上の必要性から交付する場合 医療機関において、医師が診察したうえで、患者さんのために、療養の向上を目的として医療機器(コンタクトレンズ等)を(社会通念上適当な対価を徴収して)「交付」することは(許可なく)可能です(平成26年8月28日厚生労働省医政局総務課事務連絡)。不特定多数の人を対象として診察を行わずに販売することについては、診療所とは別個の区画において許可を取得する必要があります。 医療機関での販売方法や可否については、通地をご確認のうえ、必要に応じて所管の保健所(医療機関の所管、高度管理医療機器等販売業許可の所管)にご相談されるとよいでしょう。 5 会社の設立 眼科医師の方がコンタクトレンズの販売業を始めようとされる場合、診療所内においておこなうことはできません。 (医療法7条の解釈に基づく行政運用。診療所の開設許可・届出は、診療所として機能する区画として届け出ているため、販売行為を行えば目的外使用・虚偽申請となる) よって、
許可は、この会社もしくは個人で、営業所(販売店)ごとに申請することになります。 ただし、この会社の役員については、医療法関連の通知により、医療法人との役員の重複がないようにするなどの行政指導が入ることがありますから、医療法人との役員の重複を避けるなど、検討が必要です。 「会社(MS法人)設立」 についてはこちらをご覧下さい。
6 販売開始までの流れ 当事務所では、東京都内を中心に、多くの販売業者様、眼科様からご相談やご依頼いただきました(八王子、町田、東久留米、世田谷、渋谷、杉並、品川、新宿、墨田、葛飾、足立、大阪市、茨城県等)。 販売開始までの流れは概ね次のとおりとなります。
なお、マッサージ器や、歯科用デジタル診断装置など、コンタクトレンズ以外の医療機器の販売業についても、手続き代行承っております。
許認可取得までの流れ・ナビゲーション[ご覧下さい] 電話によるご案内 申込み方法など、事務所についてご案内いたします。 03-5797-5680 (9:30am〜) 面談によるご相談 (予約制/ZOOM・Skype・ご来所 1時間 10,000円(税抜)) 03-5797-5680 (9:30am〜) メールでのご相談 (面談予約もできます) ご利用は、原則として1事案につき初回無料です。 個別具体的な内容のご質問の場合、具体的かつ詳細な情報を把握できないネット相談の性質上、お答えの範囲がご希望に添いかねる場合があります。 匿名でのご相談はご遠慮下さい。 架空のアドレス、住所、電話番号をお書きの場合、回答できないことがあります。 お書きいただいた個人情報は、お問合せ・ご相談への返信、及び、ご依頼をいただいた際のご依頼業務の遂行のために使用します。
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医療機器、医療用具の許可認可申請、高度管理販売業許可申請手続き専門の行政書士
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