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医療機器の製造販売に要求されるQMS・GVP体制と運用
製造販売業者から製造委託を受けている医療機器製造業者においても、適切な製造管理・品質管理体制を整備する必要があります。
新規に医療機器の製造販売(輸入を含む)を開始しようという事業者様 医療機器の承認・認証の維持の要件にもなっています。 また、医療機器の製造の受託をする製造業者も、QMS省令が適用になります。医療機器製造業登録を受けるのみではなく、QMS省令への対応を含めて、受託の計画と準備を進める必要があります 1 QMS省令とはQMSとは QMSは
Quality Management System
品質管理監督システムの略です。 医療機器の製造販売業者から製造委託を受ける医療機器製造業者も、適切な品質管理監督システムを構築しこれに従って業務を行わなければなりません。
QMS体制省令とQMS省令 QMS省令はQMS(品質管理監督システム)の組織や文書、運用について定めた基準です。 ▼2021年施行のQMS省令はISO13485:2016と整合する内容となっています。
QMS省令の経過措置、改正QMS省令への対応 従前の省令も経過措置として2024年3月25日までは有効です。 また、14971の改正(JIS T14971:2020)への対応(2023年9月30日まで)、ユーザビリティ規格JIS T62366-1:2019への対応等も必要となりますので、ご留意ください。 ◆QMS省令の改正への対応の助言・支援等については、こちらからお問い合わせください。
GVPとは GVPは
Good Vigilance Practice
の略で、製造販売後の安全管理の基準です。 事故の未然防止と、問題発生時の迅速な対応のための仕組みといえるでしょう。 GVP省令への適合は、製造販売業許可の要件であり、都道府県が製造販売業許可の新規の申請を受けたときや更新前に、事業者に対して調査を実施します。 また、QMS省令の中でも、情報の受付〜対応等、GVPに関わる規定があるため、QMS適合性調査の中でもGVPの手順書や運用状況について調査されることがあります。
3 QMSの適用と限定一般・限定第三種 クラス2~4の医療機器は、承認・認証要件としてQMS省令に適合することが必要です。 (下表で「必須」とあるのは、新規承認・認証時や、定期調査等による承認・認証維持のために、適合が求められることを意味しています)
※ クラス1の医療機器については、QMS適合性調査はありません。
限定一般医療機器・限定第三種 クラス1の医療機器のうち、「限定一般医療機器」と国が指定した医療機器(一般的名称ごとに指定)は、QMS省令のうち、一部の要求が適用になりません。 また、限定一般医療機器のみを製造販売する製造販売業者のことを、限定第三種医療機器製造販売業者といい、適用にならない条項が多くあり、簡略化された管理体制が認められています。 QMS省令に基づいて品質マニュアルや関連手順書を作成するうえで、限定一般医療機器を扱う場合や、限定第三種に該当する場合には、それに応じた文書作成が必要になります。
※ 限定一般医療機器ではないクラス1の医療機器は、こちらをご覧ください>> ※ クラス1の医療機器は、30-36条の2(設計開発)は適用になりません。
4 QMS・GVPの体制整備 これから医療機器の業許可を取得し、製品の届出をしたり認証・承認を取得したりしようという事業者の方や、
要求事項の理解 まずは、QMS体制省令・QMS省令やGVP省令で、どのような仕事が求められているのかを知りましょう。
そして、
かを検討し明確にします。 (弊所でも、サポートのご依頼をいただいた場合、これらのステップを実行します)
組織と文書 QMS省令やGVP省令では、管理監督者、(QMSの)管理責任者、総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、安全管理責任者(GVP)などが登場します。 それぞれ要件があり、省令に基づく役割を担っています。 許可を取得するためにただ要件を満たす人を揃えればよいのではなく、実際の会社の指揮命令系統、部門間の連携等を勘案して、どの部署を品質部門・安全部門にするかといったことを検討してください。 仕事をするうえで組織とともに重要ななのが「文書」です。
品質管理監督システム基準書(品質マニュアル)、下位文書、製品標準書等の作成 医療機器の製造管理・品質管理、製造販売後安全管理を行うためには、その手順や判断基準を明確化した各種の文書を定め、それに基づいて業務を行うことが必要です。 QMSの業務の基本文書を品質管理監督システム基準書(品質マニュアル)といい、この下に、個別の業務の手順などを定めた下位文書を定めます。 第3種医療機器製造販売業者の場合、GVPの手順書(製造販売後安全管理業務手順書)の作成は義務付けられていませんが、業務を適切に行える体制を整えるうえで、手順書またHあこれに類する文書を整えることは事実上必要と考えられます。
文書のひな型の活用……??? こうした文書類は、一部はひな形のようなものがインターネット上にアップロードされています。 では、医療機器の製造販売業許可取得の準備段階で、これらをダウンロードしておいておけばよいのでしょうか。
(弊所ではそのような事例を数多く見てきました。
自社にあった手順書作成、そして運用を…… ですから、ただひな形をダウンロードしておいておくことが目的ではないこと、会社に見合った仕事の仕方を形作ることが重要だという点に留意していただきたいと思います。 (弊所でサポートさせていただく際には、打合せ、ヒアリングを経て、弊所のオリジナルの文書として作成または貴社での作成をサポートさせていただいております。ひな形そのままということはありません)
許可を取得することは、目的(ゴール)ではなく、それは事業者としてのスタートなのです。 自社の組織、委託先の有無、取扱製品の設計開発から出荷までの工程、製品の性質などを勘案して作成しましょう。
そして、手順書は、一度作ったら終わりでなく、内部監査・自己点検などの機会を活用して改善してゆきましょう。
認証品目であれば、認証取得以降毎年「サーベイランス」という審査又は5年目の定期調査が行われます。
5 QMSの対応 〜計画的に〜 計画的に対応しましょう よくある捉え方は「許認可申請は、書類を整えて役所に出せばよい」という「書類ありき」「(一過性の)手続き」という考え方です。 ただ、現実に、QMSやGVPの対応、製造販売業許可や製造業登録、製品の手続きなどをさまざまな要素が関係しますので、このような捉え方は正しいとは言えないでしょう。 医療機器を製造販売したり、承認や認証を維持したりするためには、手続きも勿論大切ですが(そしてそのために様々な準備が発生しますが)、 何より重要なのは、そうした手続き(法規制)を含めて対応できる、薬機法対応力を会社がもち、法違反状態などにならないように管理してゆくことではないでしょうか。 まずは現状を把握し、要対応事項を明確化し、それに応じた計画を立てることです。
早期・的確な対応の肝は、最初に現状把握・要対応事項明確化・実施計画の立案にあるかもしれません。 ※弊所のサポート内容は、お客様により、また製品の状況によっても、異なります。
ISO9001, ISO13485との関係性 QMS省令第2章はISO13485:2003と同様の内容です。
よくある失敗と、外部からの助言の活用の有用性 インターネット上に載っている都道府県等の雛形のまま製造販売業許可申請をすると、都道府県では問題なしとして認めることがあります。 しかし、実際にこれを運用するのは皆様の会社です 許可取得後、QMSの調査を受ける際(認証機関等が実施)、会社の実情との乖離が大きい、運用がされていない、QMS省令の理解をしていないなどの理由により、数多くの指摘を受けるケースが散見されます。 これにより医療機器の認証を受けるまでのスケジュールを大きく見直さなければならなくなることもあります。 弊所にも、そのような時点で初めてご相談いただく事例があります。 また、自社だけで取り組むこと自体は経験の蓄積になる面はあるのですが、第三者の目が入らないために許認可取得後のリスクについて見落としているケースもあります。 許可や認証の取得は目的ではなく、スタート地点に立つにすぎません 許可業者として医療機器の認証等を維持して適切に法令を遵守して製造販売をするためには、計画段階から外部の目を入れ助言・支援を受けることをお勧めします。 よい行政書士や支援者であれば、その支援の結果が会社の無形の財産となるでしょう。
6 QMS・GVPは企業の法的リスクマネジメントでもあります 経営上の課題 製造物責任予防+事後対策 医療機器は、利用者、患者、医療関係者等の健康被害に直結する可能性があるものです。 ですから、医療機器の製造販売にあたっては、その事業者に製造管理・品質管理、安全管理ができる体制整備と、基準にしたがった運用管理が求められています。 事業者は、各種手順書等を作成したり、社内教育をしたりして、一定レベル以上の業務ができるよう図るのです。
法令に従った適切な手順書に基づく運用は、業務の質を向上させるとともに、企業の法的リスクをあらかじめ低減してくれるでしょう。 万が一、医療機器に起因すると思われるトラブル(法的な問題)が生じた場合には、会社が法規制を遵守し対応してきたことを示すすべになるかもしれません。 ※こうした観点からも、モデル手順書そのままであることはかえってリスキーだといえるでしょう。 法的リスクの3つの側面+α 損害賠償責任等(民事) 薬機法違反による刑事罰(刑事) 回収命令 業務停止、虚偽申請による許可取消等(行政)
医療機器の製造販売業者や製造業者は、これらの法的リスクを低減する方策を実施することが必要です。 ※
行政書士は、こうした法的リスクも勘案しながら、各種手順書を作成します。
7 ご依頼・ご相談
許認可取得までの流れ・ナビゲーション[ご覧下さい] 電話によるご案内 申込み方法など、事務所についてご案内いたします。 03-5797-5680 (9:30am〜) 面談によるご相談 (予約制/ZOOM・Skype・ご来所 1時間 10,000円(税抜)) 03-5797-5680 (9:30am〜) メールでのご相談 (面談予約もできます) メール相談のご利用は、原則として1事案につき初回無料です。 個別具体的な内容のご質問の場合、具体的かつ詳細な情報を把握できないネット相談の性質上、お答えの範囲がご希望に添いかねる場合があります。 匿名でのご相談はご遠慮下さい。 架空のアドレス、住所、電話番号をお書きの場合、回答できないことがあります。 お書きいただいた個人情報は、お問合せ・ご相談への返信、及び、ご依頼をいただいた際のご依頼業務の遂行のために使用します。
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医療機器、医療用具の許可認可申請、GQP・GVP等専門の行政書士
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