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GQP・GVP見直しと許可更新
過去5年間の運用の「質」が問われる 化粧品や医療機器の製造販売業・製造業の許可の有効期間は5年間です。 5年後には許可の更新時期を迎えることになります。 製造販売業の場合、新規申請の際には、GQP・GVPの手順書や記録様式類などは整っているか、担当者の方がGQPやGVPを運用できる状況にあるか、といったことを重点的に調査されました。 これから事業を行う上での体制が整っているかが調査の視点であったわけです。 他方、更新調査には、過去5年間、GQP・GVP省令の要求事項を満たしつつ、適切に運用がなされてきたかどうか、つまり運用の「質」を確認されることになります。 製造業においても、製品標準書が作成され、標準書に基づいて製造行為が行われてきたかどうかが確認されますし、QMSの適用となる医療機器であれば、更新前にはQMSの定期調査を受審することになります。
更新の手続き [製造販売業,製造業] 許可を更新するためには、それぞれ許可更新申請書の提出が必要です。 通常、製造販売業許可期限の前に、都道府県により、更新調査(GQP・GVP,構造設備等)が行われることになります。 調査時期は、早ければ半年〜8か月程度前に行われている事例もあります。
また、医療機器外国製造業者については、認定更新申請書を、医薬品医療機器総合機構に提出することになります。 こちらは原則書面調査ですが、申請から更新まで数か月かかりますので、空白期間の生じないように留意する必要があります。
認証・承認を受けている医療機器を製造している場合は、5年ごとにQMS定期調査を受ける必要があります。定期調査は、QMS適合性調査申請書を、調査権者に対して提出し、受審する必要があります。
以上のように、許可更新は申請書を提出してすぐできるものではありません。
2 更新準備と自己点検・内部監査 年1回以上の自己点検・内部監査 年1回以上の自己点検・内部監査の実施が要求あるいは推奨されていますが、実際には十分これが実施できていないケースも、まま見られます。 理由としては、業務多忙の中で自己点検・内部監査に着手できなかったり、自己点検・内部監査をどのように行えばよいかわからなかった、というものもよく見られます。
そのため、スムーズに更新を終えるために、あらかじめ自己点検等を活用して更新の準備を行っておくことをお勧めします。 改善がなされるまでは、許可期限を迎えても許可の更新が出来ず、許可証が発行されないという事態を招きます。 (許可になるまで''無許可''状態が生じます)
更新をスムーズに迎え、日常業務に影響を及ぼさないようにするためには、あらかじめ更新の準備をしておくことが重要でしょう。
3 業務効率化と法的リスク低減 積極的に活用することで、日常業務の質向上につなげる 自己点検やGQP・GVP見直しは、日常業務の効率化と質の向上につなげる、よい機会であるといえます。 薬事法や、GQP・GVPの再確認や、深掘りした理解を図ることで、担当者の方に対する教育効果も期待できます。 GQP・GVPなどの運用は、その不適正さは行政指導や回収などの事業リスクにもつながるものです。 担当者の質の向上と平準化は、貴社のGQP・GVP運用の安定化と、要求事項かRなお逸脱のリスクを低減することにつながるでしょう。 つまり、
といった効果が期待できるといえます。
よくある指摘事項 当事務所では、更新時期にあるかどうかにかかわらず、化粧品・医療機器の製造販売業、製造業の事業者様の業務見直しを多くお手伝いして参りました。 そのなかで、しばしば見受けられる、代表的な問題点を挙げてみましょう。
(指摘事項例)
当事務所で手順書などの課題を洗い出し、そのうえで改善方法を検討し、お客様とともに改善を進めています。
4 進め方、事例
事業者様,担当者様の不安点 更新に向けた準備などをご依頼いただく中で、よく、担当者様が、「GQPなどの理解が十分でない」と自己認識されていらっしゃるケースがあります。 また、前任の担当者が退職し、手順書の内容が自分では理解できない、手順書と記録類(運用)が一致していない、ということでお困りの方もよくいらっしゃいます。 このような場合、都道府県の実地調査に対する不安が大きく、実際、直前の準備や、改善指導などで苦労されることも少なくないようです。 手順書運用等が不十分であれば、行政指導、あるいは回収などの事業リスクにつながってゆきます。 そこで、1つの案として、次のような進め方をご提案させていただいています。
現状把握 −現在の課題の確認 教育訓練の実施 −不明点、不安点の解消と、知識のインプット 自己点検 → 改善 実地調査受審
これはあくまでも例です。
5 当事務所のサポート内容 一例です。
数人で事業をされている小規模事業者様から、大きな組織体をもつメーカー様まで、また東京近辺のみならず北海道、東北、中部、関西、四国、九州、沖縄に至るまで、各地で薬事コンサルティングの支援経験を生かして、対応させていただいています。 地域や事業規模にかかわらず、ぜひご相談下さい。
6 ご依頼・ご相談
当事務所のサポート内容/許可取得までの流れ 事例集 電話によるご案内 申込み方法など、事務所についてご案内いたします。 03-5797-5680 (9:30am〜) 面談によるご相談 (予約制/ZOOM・Skype・ご来所 1時間 10,000円(税抜)) 03-5797-5680 (9:30am〜) ご利用は、原則として1事案につき初回無料です。 個別具体的な内容のご質問の場合、具体的かつ詳細な情報を把握できないネット相談の性質上、お答えの範囲がご希望に添いかねる場合があります。 匿名でのご相談はご遠慮下さい。 架空のアドレス、住所、電話番号をお書きの場合、回答できないことがあります。 お書きいただいた個人情報は、お問合せ・ご相談への返信、及び、ご依頼をいただいた際のご依頼業務の遂行のために使用します。
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