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ver2.0(医薬品医療機器等法対応)
2014年11月25日に医薬品医療機器等法(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)が施行されました。 この法律は従来の「薬事法」が内容と名称を変更されたものです。これにより、医療機器に関する許認可も大きく変わりました。 医療機器とは?(定義)
医療機器の製造販売には、製造管理・品質管理・安全管理の責任が求められる
医療機器の製造行為には製造業登録が必要
医療機器を販売、譲渡、業として貸与する場合にも許可が必要です
医療機器のリスクに応じた「クラス分類」とは
クラス分類表で確認
自社で医療機器を製造(製造委託する場合も含む)したり、輸入したりして、自社の名前で市場に流通させる(製造販売)には、医薬品医療機器等法に基づく「医療機器製造販売業許可」が必要です。 医療機器製造販売業許可は、取扱医療機器のクラスに応じて第1〜3種に分かれています。 また、クラス3、4に該当する医療機器や、特定保守管理医療機器を、医家やユーザ等に販売・譲渡・賃貸するには、医療機器製造販売業許可とは別に、「高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可」が必要です。 クラス2の医療機器の販売(特定保守管理医療機器以外)の販売には、「管理医療機器販売業届」が必要です。 また、医療機器の製造工程のうち一定の工程を担当する製造所は、医療機器製造業登録が必要です。
医療機器を製造販売(輸入を含む)する場合の規制医療機器のクラスに応じて必要な許可が異なります。
第1種医療機器製造販売業許可を取得すると、クラス3、4だけでなく下位のクラス(1,2)の医療機器も製造販売可能です。 (*)認証基準・・・ 「指定管理医療機器」の「適合性認証基準」のこと。 医療機器の製造所、保管場所等の規制医療機器を製造する事業所は、担当する工程により、医療機器製造業登録、または外国製造業者登録が必要な場合があります。 旧法に比べ、許可制から登録制になり、また構造設備要件が緩和される等、新規参入はしやすくなりました。 構造設備は都道府県の審査する許可要件ではなくなったものの、引き続きQMS省令の関連する規定に基づき適切に運用管理されなければなりません。 医療機器の製造販売にもとめられる製造管理・品質管理・安全管理体制 医療機器を市場流通させる事業者(製造販売業者。輸入業者もここに含まれます)は、医療機器の製造販売業許可を取得しなければなりません。 医療機器を日本国内市場に上市するにあたっては、医療機器の品質を保証し、ユーザーや患者、医療関係者等の安全を管理する責任を負います。 そのため、薬事法では、製造販売業許可の要件として、製造管理・品質管理と安全管理の体制を整えることを求めています。 医療機器製造販売業許可は一法人にひとつの許可です。 (第1種医療機器製造販売業許可と第3種医療機器製造販売業許可を同時に持つことはありません) 総括製造販売責任者(後述)の勤務する事業所(本社等)がある都道府県知事に、許可を申請します。
医療機器の製造販売を総括する責任者です。
品質保証部門の責任者です。
品責には医療機器、医薬品又は再生医療等製品等の許可業者における3年の品質管理等の実務経験が求められる点に留意してください。(限定第3種における経験は限定第3種の申請等にのみ認められます) 総括製造販売責任者 等とされています。 安全確保業務の責任者です。
第1種の場合は、安全管理統括部門を置き、その責任者であること、 第2種、第3種は、3年の経験は求められていません。 「その他これに類する業務」は、市販後調査責任者の業務等があたるとされていますが、医薬情報担当者、医療機器情報担当者としての業務のみでは認められないとされています。
製造管理・品質管理体制、安全管理体制 の構築(6参照)
医療機器製造販売業者は、QMS、GVPの体制構築が必須要件
QMS・GVP手順書は、実態に合ったものを・・・
許可の更新
「責任技術者」の配置が重要な要素です。
製造所におけるQMS省令の準用
医療機器ごとに承認・認証・届出が必要 医療機器の販売のためには、業許可だけでなく、医療機器ごとに承認、認証を取得したり、届出を行ったりしなければなりません。 承認申請書・認証申請書・製造販売届書は、設計開発関連の事実が反映されるものです。
届出は提出のみで手続きが完了しますが、その他は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)又は認証機関による審査があります。 詳細は、別途ご相談ください。
基本要件への適合医療機器は、最も基本的な要求事項である基本要件(平成17年3月29日厚生労働省告示第122号)に適合するように設計・開発されていなければなりません。 この基本要件では、設計開発上の要求事項(電気的、化学的、物理学的、生物学的安全性など)に適切に適合する形での設計開発が要求されています。 医療機器は、後述するように、品目毎に認証や承認、届出が必要ですが、いずれの医療機器も基本要件に適合していなければなりません。 特に、クラス2以上の医療機器の場合、認証や承認の審査段階で、基本要件に適合している証拠資料の提出を求められます。 また、設計段階で、JIS T14971(ISO 14971)に基づくリスクマネジメントも実施しておくことが必要です。(これが設計をする上でのインプットにもなります) 医療機器の設計開発に当たっては、基本要件やJIS規格などをよく確認し、承認申請・認証申請で求められる記載事項や証拠資料なども念頭に置いて下さい。
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管理医療機器(クラス2)及び高度管理医療機器(クラス3)については、認証基準が国から告示されています。 認証基準に適合するものを、指定管理医療機器、指定高度管理医療機器といいます。 指定管理医療機器・指定高度管理医療機器の製造販売にあたっては、国が指定する民間の認証機関に対して「認証」を申請し認証を取得する必要があります。 認証基準において、基本要件チェックリストが公表されており、また、適用となるJISも明確化されていますので、設計開発にあたってご参照ください。 認証基準から逸脱するものは、厚生労働大臣から承認を取得することになります。 |
海外で流通している医療機器を輸入使用とする場合、その医療機器が日本の基本要件やJIS等に基づいて設計開発されているわけではないことが多いでしょう。
そのため、基本要件や認証基準への適合、先発品との比較検討、物性・生物学的安全性、その他の試験を改めて実施しなければならないことも多くあります。
また、承認品目で、後発医療機器(同一/実質的同等)、改良医療機器、新医療機器にあたるかの判断にあたって必要な情報を、日本側が入手しておくことも必要です。
8 外国製造業者登録/輸入届
国内で流通させる医療機器の製造所で、設計・主たる組立・滅菌を行う外国の製造所は「外国製造業者登録」を受ける必要があります。
また、扱い医療機器がクラス2以上の場合には、医療機器の承認・認証申請の際に、当該外国製造業者に対してQMS適合性調査が行われますので、QMS省令の基準にも合致している必要があります。
医療機器製造販売業許可を取得した後は、輸入をするために、7で述べた承認、認証、届出のほか、「製造販売用医療機器輸入届書」の提出が必要です。
医療機器の製造販売業は、会社を設立して行われることをお薦めします。 個人事業で医療機器製造販売業許可を取得した場合は、製品には、「屋号」のほかに「個人の姓名」を表示することになります。 個人で許可を得て事業をされていらっしゃる事業者様もありますので、これを全く否定するものではありませんが、 多くの場合は、 (1) 会社名表示による消費者への信頼感 といった観点から、会社を設立されることが多いようです。 個人事業の場合、許認可は事業主に帰属していますので、事業主死亡の場合に、事業継続に支障をきたすことになります。 もちろん、個人事業でも会社でも、同じように品質保証・安全管理の体制を整えて事業を行うことに違いはありません。 会社設立の詳細は、こちらをご覧ください。
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10 ご相談、許可手続きのご依頼
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薬事許認可の理解から許認可取得、許可後の運用まで 薬事法に基づく医療機器許認可申請、医療機器許可会社の設立などに関する ご相談は、当事務所の行政書士 小平 直 がお受けします。 医療機器に関する事業の起業や許可取得をお考えの方は、まずは、ご相談ください。 薬事法や医療機器許可の概要、御社(あなた)にとって必要な医療機器の手続きは何か、など、御社にそったお話しをさせていただけます。 当事務所では、医療機器の製造販売(輸入販売)の許可・医療機器製造業の許可申請手続きの代理代行や、医療機器製造販売業者向けQMS・GVP手順書・記録様式の作成、体制構築、許可後の運用、内部監査・自己点検の支援などを行っております。 当事務所では、東京都内の事業者様だけでなく、北海道、東北、関東、中部、関西、中国、四国、九州、沖縄等、全国で、新規に医療機器事業に参入される事業者の方のコンサルティングをさせていただきました。 ★「薬事コンサルタント会社」などの「行政書士ではない者」が、医療機器の承認申請書・認証申請書、業許可の申請書などを業として作成することは法律で禁じられています。そのようなコンサルタント会社がインターネット上で散見されますので、ご注意下さい。 |
許認可取得までの流れ・ナビゲーション[ご覧下さい]
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面談によるご相談 ご希望日時 |
・10時00分〜17時30分までの間でお願いします。
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